駐車違反のステッカーを貼られたらどうする?

生活

駐車違反の黄色いステッカーは「確認標章」といい、主に駐停車禁止場所と駐車禁止場所に車を止めた場合に貼られてしまうものです。
駐停車禁止場所の標識は赤いバツマークに中央が紺色、駐車禁止場所はバツマークの代わりに左上から右下に走る斜線が入ります。
このほかにも時間指定で禁止されている駐車禁止場所の標識があり、その場合は標識上部に指定されている時間が書かれていることが特徴です。

すぐに出頭しなければいけないと思っている方は多い

前者はトンネル内や頂上付近などの坂道、交差点や曲がり角、横断歩道の5m以内、踏切の10m以内などが該当します。
後者は駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内や道路工事の区域の端から5m以内、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内などです。
このステッカーを貼られてしまった場合、すぐに出頭しなければいけないと思っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際は出頭する必要はなく、今まで通り生活して罰金の納付書を待って納金するだけです。
そのため警察署に出頭しても納付書の用意ができておらず、通知が届くまで待つよう言われるだけなので焦る必要はありません。

駐車違反の種類は大きく分けて2つ

駐停車違反

駐車違反は大きく分けて2種類あり、駐停車違反は前述した標識があるにもかかわらず車を止めてしまうことです。
ただし、車の運転席に人が乗っており、すぐに移動できる場合は警察官や監視員から口頭注意を受けるだけなのでステッカーを貼られることはまずありません。
ごくまれに移動できる状態でも青切符を切られてしまうことがあり、その場合はどれだけ反論したりすぐに動かすと伝えたりしても逃げることはできなくなります。

放置駐車違反

もう1つは、放置駐車違反です。
違反のほとんどがこれに当てはまり、運転席や車内に人が乗っていない時に確認標章を貼られてしまうのです。
すぐに戻ってこられる場所に行っていたりハザードを点滅させていたりしても、禁止エリア内ということで違反扱いになります。
普通車の罰金が10,000円~18,000円、違反点数が1点~最大3点です。
高齢者でない方が高齢運転者等専用駐車区間に駐車してしまった場合、この金額に2,000円が追加されてしまうので注意しましょう。

納付書の金額を支払わなければ再度通告が行われる

ステッカーを貼られてしまってもすぐにはがして問題ありませんが、納付書の金額を支払わなければ再度通告が行われ、それでも無視してしまうと書類送検や逮捕されてしまいます。
ステッカーを貼られただけなら青切符は切られることはありませんが、罰金を支払う前に警察署に出頭した場合は罪を認めたことになり、青切符を切られて違反点数が課せられてしまうのです。
以前はフロントグリルなどに黄色い輪っかを取り付けられ、警察署などへ行かなければ外させてもらえませんでしたが、現代ではほとんどの場合ステッカーのみなので問題ありません。
警察官は1人~2人、監視員は基本的に2人で違反者をチェックしていますが、ステッカーを貼られる前であれば違反扱いにはならず、「すぐに動かします」、「それ私の車です」と言ってすぐ乗りこみ移動させれば大丈夫です。
ただし、警察官によっては違反時間を計っていることもあり、5分を超えてしまうと大体強制的に違反扱いとなるため、すぐに動かそうとしても警察署にナンバーが通知されているので諦めるしかありません。

まとめ

なお、違反金の納付命令によっては車両の使用を制限される場合があり、違反した日から6カ月さかのぼった期間に前歴が2回以上の場合は制限されてしまいます。
車両使用制限は普通車の場合2カ月、大型車や中型車の場合は3カ月となるので注意が必要です。
違反金を延滞すると、年利14.5%加算されてしまうため、すぐに支払いを済ませておきましょう。

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